公的個人認証サービスとは、「オンラインで申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段」である。「電子証明書」をマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となる。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類がある。
2002年に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下、公的個人認証法)」が公布されたことで、2004年1月29日より、先述した地方公共団体情報システム機構(以下、J-LIS)から提供開始された。当初は行政機関等での利用に限られていたが、公的個人認証法の改正を受けて、2016年1月より民間事業者でも、公的個人認証法 第17条第1項第6号の規定に基づく総務大臣認定事業者であれば、「署名検証者」および「利用者証明検証者」として、公的個人認証サービスを利活用できることとなった。
現在公的個人認証サービスにおいて、民間事業者447社がサービス提供を行っている。そのうち、総務大臣の認定を受けている事業者が16社、同事業者を利用している事業者が431社となっている(2023年6月1日現在)。
2年前(2021年5月31日現在)と比較して認定事業者は2社、同事業者を利用している事業者は304社増加し、利用は拡大していることがわかる。
また、マイナンバーカードおよび公的個人認証に関しては、下記のような取組みが実施および予定されており、今後もマイナンバーカードを取り巻く環境は変化していくと考えられる。(石神 明広)
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