矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

2023.05.15

【銀行が広告業務を提供可能に 銀行法改正②】

出資規制の緩和

金融機関における出資規制は、議決権取得等制限といった規制があり、他の会社の議決権を、上限を超えて取得・保有することが制限されている。上限は形態によって異なり、銀行は5%、銀行持ち株は15%、信用金庫は10%と定められている。例外的に、投資専門会社を通じることで、ベンチャービジネス会社、事業再生会社、事業承継会社、地域活性化事業会社に対しては、上限を超えて出資することが可能であるが、今回の改正によりこれが緩和されることとなった。特に「地域活性化事業会社」においては、従来50%上限だったものが非上場であれば最大100%まで議決権の取得が可能となり、地元産品の販売などを行い、地域経済に寄与する企業への更なる支援が可能となった。

また、投資専門会社の取扱い可能な業務は「出融資とそれに付帯する業務」のみであったが、「投資対象会社に対するコンサルティング業務」が追加されことで、従来より密着した形で事業運営に関わることが可能となる。一方で、コンサルティング業務においては「事業再生の局面などにおいて優越的地位の濫用や利益相反取引のおそれが高まる懸念に留意し、投資専門会社において顧客利益を保護するための体制を適切に整備することが求められる。」との記載もあり、出資先とは適性な関係性を保つことが求められる。

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