2021年5月、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」が成立し、同月26日に公布された。この改正により、銀行および信用金庫における業務範囲規制や出資規制等が緩和されることとなった。
業務範囲の拡大について
銀行が営む事が可能な業務については、銀行法第十条および銀行法施行規則大十三条等よって定められている。その内容は、「預金又は定期積金等の受入れ」「資金の貸付け又は手形の割引」「為替取引」等の基本的な銀行業務に加えて、付随業務が記載されている。
その付随業務に今回の改正によって「地域活性化等業務」が追加されることとなった。「地域活性化等業務」は下記の5つとなる
- ①経営相談等業務
- 「他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託」(銀行法施行規則大十三条の二の五の一)
- 「銀行取引先企業に対する経営や事業承継、DXに関するコンサルティングが可能となる。
- ②登録型人材派遣
- 「高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)」(銀行法施行規則大十三条の二の五の二)
- 銀行取引先企業に対して、銀行員を派遣することが可能となる。例えば、経営状況が悪化した企業に銀行員を派遣することで、企業の経営改善をすることで貸倒リスクの軽減を図ることも可能と考えられる。
- ③システム関連業務
- 「他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務」(銀行法施行規則大十三条の二の五の三)
- 例えば、銀行取引先企業に対して、銀行が単独あるいは他の事業者と共同で開発したシステムを提供可能となる。デジタル化を推進したい企業に対して、銀行がシステムを提供することで、業務効率化等を支援可能になると考えられる。
- ④広告、宣伝、分析業務
- 「他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務」(銀行法施行規則大十三条の二の五の四)
- 例えば、銀行取引先企業の商品・サービスについて、銀行が広告、宣伝を行うことが可能となる。地域の代表者となることも多い地方銀行等に宣伝を依頼することで、販路拡大につながるケースも考えられる。
- ⑤定期巡回業務
- 「当該銀行の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務」(銀行法施行規則大十三条の二の五の五)
- 例えば、銀行利用者に対して、銀行員が定期的あるいは随時訪問することが可能となる。高齢化が進む地域においては、高齢者の安全確認等のニーズがあると考えられる。
これらはあくまで付随業務であり、通常の銀行業務で得た経営資源を効果的に活用するための法改正だと考えられる。「地域活性化等業務」を行うために新たに経営資源を取得する際には「当該銀行の業務の健全かつ適正な遂行に支障を及ぼさないこと」が条件とされており、銀行経営に悪影響を及ぼすほどの業務は想定していないとも考えられる。
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